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マイホームと税金アーカイブ

住宅ローン控除

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返済期間が10年以上の住宅ローンを利用した場合に、一定の要件にあてはまれば、最長10年間にわたって所得税の還付(かんぷ)を受けることができます。平成18年中に入居すると、7年目までは年末ローン残高(上限3000万円)の1%、8-10年目は0.5%が自身の所得税から控除(こうじょ)される仕組みになっています。この控除を受けるには毎年確定申告が必要ですが、サラリーマンなどは、2年目以降は勤務先の年末調整により控除されます。なお、年末ローン残高の上限と控除率は入居する年により段階的に縮小されていきます。

平成19年中に入居すると、6年目までは年末ローン残高(上限2500万円)の1%、7-10年目は0.5%が自身の所得税から控除(こうじょ)される仕組みになっています。

マイホーム取得の際には、各種の税金や登記費用、保証料などの諸費用がかかります。また、取得後には固定資産税や都市計画税、不動産取得税の負担もあります。各種の税金では、一定の要件のもと軽減処置が設けられているものもあります。

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